技術系・ITベンチャーの実務に役立つ法律・知的財産情報
2019年12月号 第88号 [中小企業向け特許法改正情報]
発行 オンライン法務部 http://www.motoffice.jp/olld.index
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
[1] ご挨拶
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
暖冬の師走ですね・・・。
今月号は、廣瀬隆行弁理士からです。
編集/茂木
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
[2] 中小企業向け特許法改正情報
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
1 はじめに
平成30年の特許法等の改正により中小企業が戦略的に特許等を利用しやすいように法改正がなされました。その概要を以下に説明します。
2.中小企業等の特許料等の一律半減制度
(1)中小企業の一律半減制度
従来は、所定の要件を満たすことを証明できた特定の中小企業のみが、出願審査請求料や特許料を半減することができました。
平成30年の法改正により、証明書を提出することなく、原則としてすべての中小企業が、出願審査請求料や特許料を半減できることとなりました。国際出願の国際出願関連手数料も原則半減となります。
なお、出願審査請求料は、原則として、基本料金が13万8000円で、請求項が増えると請求項が1つあたり、4000円高くなります。これが基本料金であり、中小企業は、この基本料金の半額で、出願審査請求を行うことができます。なお、出願審査請求料は、出願時期や国際調査の有無などによっても変動しますので、正確な費用は専門家に相談されることをお勧めします。
(2)中小ベンチャー企業・小規模企業等
これは今回の法改正で導入されたのではありませんが、従来から中小ベンチャー企業・小規模企業等については、出願審査請求料、特許料、及び国際出願関連手数料を1/3まで軽減できます。
3.新規性喪失の例外期間の延長
従来、発表等をした後6ヵ月以内に限られていた新規性喪失の例外適用を受けられる期間が、1年以内に延長されました。
4.クレジットカード支払いの導入
従来は、特許庁とのやり取りの際に、特許印紙を購入する必要がありました。近年、登録した銀行口座を用いて特許料の支払いを行うことができるようになっていましたが、平成30年の法改正によりクレジットカードを用いても、特許料を支払うことができるよう
になりました。
クレジットカードを用いて特許料を支払いますと、クレジットカード会社やカードの種類ごとに異なるポイントが還元されます。多くのクレジットカードは、特許料の0.5%程度のポイントの還元を受けることができるようです。なお、中には、支払った特許料の1%が現金で還元されるといったカードもあるようです。大量の出願を扱う企業にとっては、ポイント還元はうれしいかもしれません。通常、特許事務所が特許料を立替えて納付しますので、クレジットカード支払いの導入は、実は、特許事務所にとって大変うれしい法改正と言えます。
執筆: 廣瀬国際特許事務所 代表
弁理士 廣瀬隆行
URL http://www.hirosepatent.jp/
【編集発行】オンライン法務部
オンライン法務部とは http://www.motoffice.jp/olld.index
専門家集団のご紹介 http://www.motoffice.jp/olld.profile.html